平成22年9月1日 設立
(名称)
第1条
本会は日本高齢者ケアリング学研究会(Japanese Society of Gerontological Nursing and Caring Research)と称する。
(目的)
第2条
本会は高齢者の医療、看護、介護福祉、心理、教育に関する学理及び実践活動報告を含む実効性の高いケアリング研究についての知識の普及、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会などの開催
(2) 会誌、その他の出版物の刊行
(3) 研究の奨励、研究業績の表彰
(4) 内外の関連学術団体との連絡及び協力
(5) 高齢者ライフケア・スペシャリストの育成と認定
(6) その他、目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員 高齢者ケアについての学識又は実践および研究経験のある個人。
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して、これを援助する個人、又は団体。
(3)
機関会員 高齢者ケアの研究に携わる研究機関、団体、部署。
(入退会)
第5条
本会の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条
本会の会費は別に定める会費を納入しなければならない。
2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第7条
会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、理事長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(役員)
第9条 本会には10余名の理事をおく。
(役員の選任)
第10条 理事長は総会において会員の中から選任する。
2. 理事は、理事長が指名する。
(役員の職務)
第11条 理事長は本会を代表し会務を総理する。
2. 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、予め理事長が指名した順序により理事がその職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
4. 複数名の理事は本会の業務及び財産状況を監査し、これを理事会及び総会に報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第13条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他、役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
(会議)
第14条
定期総会は毎年1回開く。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開くことができる。
2. 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
3. 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
(会計)
第15条
本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2. 本会の目的を達成するために、寄付金および賛助金を受け入れることができる。
3. 本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
4. 本会の会計及び事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第16条
本会則を変更するときは、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
(収入)
第17条
正会員、機関会員の会費は年額5,000円とする。
2. ただし、学生会員の場合は2,000円とする。
3. 寄付金(個人からの寄付金) : 一口10,000円とする。
賛助金(法人からの寄付金) : 一口20,000円とする。
広告掲載料 : A4版 1頁 20,000円
(事務局)
第18条
本会の事務局は、茨城県つくば市天王台1丁目1番地1号に置く。
(附則)
この会則は、本会の設立許可のあった日から施行する。
理事(理事長) 柳 久子 (筑波大学医学医療系)
理事
岡本紀子 (筑波大学医学医療系)
〃
高尾敏文
(つくば国際大学医療保健学部)
〃
田中喜代次(筑波大学体育系)
〃 殿山 希 (筑波技術保健科学部)
〃 橋爪祐美 (筑波大学医学医療系)
〃 深作貴子 (相模女子大学短期大学部)
〃 保科寧子 (埼玉県立大学保健医療福祉学部)
〃 松田ひとみ(筑波大学医学医療系)
〃 水上勝義 (筑波大学体育系)
〃 森田展彰 (筑波大学医学医療系)
(50音順)
本規程は、平成22年9月1日から施行する。
本規程の改正は、平成24年10月1日より施行する。
本規程の改正は、平成25年10月1日より施行する。
本規定の改正は、平成26年4月1日より施行する。
本規程の改正は、平成27年4月1日より施行する。
本規程の改正は、平成27年11月1日より施行する。
本規程の改正は、平成28年4月1日より施行する。
寄付金取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、日本高齢者ケアリング学研究会(以下、本会という)における寄付金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受入)
第2条 本会は、教育、研究など法人の目的に適う寄付金を受け入れるものとする。
2 次の各号に掲げる条件の付された寄付金は受け入れることができないものとする。
(1)寄付者に対して寄付の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
(2)研究の成果として得られた特許権等の知的財産権およびこれらに準ずる権利を寄付者に譲渡すること。
(3)寄付により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
(4)寄付を受け入れることにより法人に著しく財政負担が伴うこと。
(5)寄付申込後、寄付者がその意思により寄付金の全部又は一部を取り消すことができること。
(6)その他、本会運営上支障があると理事長が認める場合。
(寄付金の申込)
第3条 寄付金の申込みに際しては、本会は寄付者より所定の寄付金申込書の提出を受けるものとする。
(使途の特定)
第4条 寄付者は寄付金の使途を特定することができる。寄付者が使途を特定しない場合は、本会が使途を特定するものとする。
(管理)
第5条 寄付金は、事務局が管理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が決定する。
付則
本規程は、平成26年10月1日から施行する。
高齢者ケアリング学研究会優秀論文賞規程
第1条 日本高齢者ケアリング学研究会内に高齢者ケアリング学研究会優秀論文賞を設け
る。
第2条 優秀論文賞の対象は、前年度に発刊された高齢者ケアリング学研究会誌に掲載された論文とし、賞は特に優れた論文の筆頭著者に対して授与される。ただし、賞の設立初年度に限り前年度までに掲載された全ての論文を選考の対象とする。
第3条 高齢者ケアリング学研究会優秀論文賞の受賞件数は毎年1件程度とする。ただし、賞の設立初年度に限り5件程度とする。
第4条 高齢者ケアリング学研究会優秀論文賞の選考は、高齢者ケアリング学研究会賞選考委員会が行う。
2 選考方法は次の各号に従う。
(1)選考基準は、論文の新規性、社会貢献性および高齢者ケアリング学研究会の定める査読基準を満たしていることとする。
(2)理事長は理事会の協議を経て4月に優秀論文賞選考委員会を設置し、委員長を任命する。
(3)優秀論文賞選考委員会の委員は理事とする。
(4)一次選考として7月に各委員が2編以内の候補論文を選考し、委員長が結果をとりまとめる。
(5)二次選考として8月に各選考委員が候補論文の順位付けを行い、委員長が結果をとりまとめる。
(6)委員長は二次選考結果を理事会で報告し、理事会の審議を経て優秀論文賞を決定する。
第5条 高齢者ケアリング学研究会優秀論文賞は、審査年に理事長より授与される。
(附則)
本規程は、平成27年4月1日から施行する。
本規程の改定は、平成28年4月1日より施行する。
高齢者ケアリング学研究会ベストレビュアー賞規程
第1条 日本高齢者ケアリング学研究会内に高齢者ケアリング学研究会ベストレビュアー
賞を設ける。
第2条 ベストレビュアー賞の対象は、前年度に投稿された論文の査読を行った者とし、賞は特に優れた査読を行い会の発展に寄与した者に授与される。
第3条 高齢者ケアリング学研究科ベストレビュアー賞の受賞件数は毎年2件程度とする。
第4条 高齢者ケアリング学研究ベストレビュアー賞の選考は、高齢者ケアリング学研究会編集委員会が行う。
2 選考方法は次の各号に従う。
(1)理事長は理事会の協議を経て4月にベストレビュアー賞選考委員会を設置し、委員長を任命する。
(2)ベストレビュアー賞選考委員会の委員は理事とする。
(3)選考委員はレビュアーの査読内容(高齢者ケアリング学研究会の定める項目に沿った査読および投稿者への助言)をもとに審議する。
(4)委員長は結果を理事会で報告し、理事会の審議を経てベストレビュアー賞を決定する。
第5条 高齢者ケアリング学研究会ベストレビュアー賞は、審査年に理事長より授与される。
(附則)
本規程は、平成28年4月1日から施行する。